「生産性向上設備促進税」申告を簡略化 設備投資促す効果期待

経済産業省は、生産性向上設備促進税の申告手続きを簡略化した。対象の先端設備に関しては、経産省に確認書発行を申請する手間を省き、業界団体発行の証明書で税務申告をできるようにしたもので、企業の設備投資を促す効果を期待している。証明書発行団体は99工業会(1月30日現在)があり、各工業会はHPやセミナーで公知に取り組んでいる。先端設備に該当するPLC、サーボモータ、電力変換器、監視制御装置、変圧器などは日本電機工業会、受変電設備などは日本配電制御システム工業会、電気計測器は日本電気計測器工業会が発行団体に指定された。(関連図表3面)

産業競争力強化法が1月20日施行されたことに伴い、「生産性向上設備投資促進税制」の適用が同日開始された。設備を導入する際に税制面で優遇するもので、2016年3月31日までは即時償却と税額控除5%(建物・構造物は3%)を選択でき、その後17年までは特別償却50%(建物・構造物25%)と税額控除4%(同2%)を選択できる。さらに、中小企業に対しては、上乗せ措置が適用されるので、設備投資がしやすくなる。

生産性向上設備投資促進税制の対象設備は「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の2類型。

先端設備は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、ソフトウェアが対象となる。また、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備は、機械装置、工具、器具備品、建物、建物付属設備、構造物、ソフトウェアが対象である。

このうち、先端設備に関しては工業会が証明書を発行し、生産ラインやオペレーションの改善に資する設備は経産省が発行する。例えば、先端設備導入に当たり、設備ユーザーは設備メーカーに証明書発行を依頼、設備メーカーは工業会に設備の確認・証明書発行を依頼する。工業会は、最新モデル要件、生産性向上要件を確認し該当する旨の証明書を設備メーカー経由でユーザーに届ける。ユーザーは所轄の税務署に申告し税制の優遇を受ける。工業会の証明発行により、申告手続きが簡略化する。

設備の種類、用途または細目ごとに業界団体が指定されており、会員外でも証明書発行を受けられる。

日本電機工業会は、電気設備として直流発電機、直流電動機、交流発電機、サーボモータ、電気ホイスト、油入り・乾式・トップランナー変圧器、インバータ、系統用電力変換装置、無停電電源装置、PSCなど電力変換器、電気溶接機、監視制御装置、PLC。電気業用設備として発電用ボイラ、発電用タービンの取り扱いが指定され、証明書発行を行う。

同工業会では、設備ユーザーの固定資産計上の分類を踏まえ、モータ、インバータ、PLCなどが組み込まれたポンプ、圧縮機、工作機械などの機械・装置を申請する際には、設備メーカーが証明する方がふさわしいこともあるとして、証明担当工業会リストを確認してほしいとしている。

なお、証明書発行の手数料は工業会によって異なる。

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